刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1400

乙:It’s not quite how we wanted it

出典:https://youtu.be/dBH4CY9CvWk

感想:アルクによるとquiteは否定文では部分否定の意味らしいです。


今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第42問オです。

甲株式会社を存続会社,乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合においては,甲株式会社は,その有する乙株式会社の株式についても自社の株式を割り当てることができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法749条1項2号柱書、3号は

「会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。