刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1406

乙:I don’t think that I’m the only
One

出典:https://youtu.be/-ZH-EitqCJ4

感想:否定が先にくるのが普通らしい。I think that I'm not the only one. は稀。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第48問2です。

吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割株式会社の債権者は,分割対価である株式(これに準ずるものを含む。)を吸収分割株式会社の株主に全部取得条項付種類株式の取得対価又は剰余金の配当として分配する場合でない限り,その吸収分割について異議を述べることができない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法789条1項2号は

「次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
二 吸収分割をする場合 吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)」

同法758条8号は

「会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
八 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
イ 第百七十一条第一項の規定による株式の取得(同項第一号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式(吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き、吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
ロ 剰余金の配当(配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。