刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1416

乙:yet so ugly

出典:https://youtu.be/tGiNY0rt6QY

感想:agreeと言うつもりでuglyと言ってしまう場合があるらしい。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第48問イとオです。

合同会社に関する(中略)
イ.会社が新たに社員を加入させる場合,定款の変更をしなければならない。
オ.社員は,定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き,会社に対し,出資の払戻しを請求することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:イについて、会社法576条1項4号は

「持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
四 社員の氏名又は名称及び住所」

同法637条は

「持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。」

と、規定しています。


オについて、会社法632条1項は

「第六百二十四条第一項の規定にかかわらず、合同会社の社員は、定款を変更してその出資の価額を減少する場合を除き、同項前段の規定による請求をすることができない。」

同法624条1項は

「社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。」

同法576条1項6号は

「持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」

同法578条は

「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イもオも正しいです。