刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1419

乙:I’m not pleased to see you

出典:https://youtu.be/g4KZXBYH30g

感想:I'm pleased to see you.は挨拶の定型表現のようです。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第51問ウとエです。
個人商人Aが甲商店の商号で乙市内において営む営業を個人商人Bに譲渡した場合に関する(中略)
ただし,A及びBは,小商人ではないものとし,また,AとBとは,Aの営業によって生じたCに対する債務(以下「C債務」という。)及びAの営業によって生じたDに対する債権(以下「D債権」という。)につき,その譲渡の対象としない旨を合意していたものとする。(中略)
ウ.Bは,甲商店の商号を引き続き使用するときは,譲り受けた財産の価額を限度として,C債務を弁済する責任を負う。
エ.Bが甲商店の商号を引き続き使用しない場合において,Aの営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことによりBが負担するC債務を弁済する責任は,その広告をした日から2年を経過すれば,消滅する。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、商法17条1項は

「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」

と、規定しています。


エについて、商法18条は

「譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウもエも誤りです。