刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1420

乙:Yes, you wanted to feel that
Only moonlight would get in your way

出典:https://genius.com/Jungle-come-back-a-different-day-lyrics

感想:getは口語でよく出てくるけど、日本語の感覚があると言いにくい。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第37問イです。

譲受人が譲渡人の商号を続用する場合には,譲渡される営業により生じた債務については,譲受人が債務引受をしていないときでも,譲受人が債務の弁済の責任を負い,譲渡人は債務を免れる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法17条1項は

「営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。