刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1437

乙:Ooh, it goes hand in hand with fear for the afterlife

出典:https://genius.com/Local-natives-dark-days-lyrics

感想:hand in handは手を握って連れてくるイメージでしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第52問イです。

Aが個人旅行を予定しているB(商人ではないものとする。)のために一定の行為を業としてする場合におけるAの商法上の地位に関する(中略)
イ.AがBから委託を受けて自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結する場合,Aは,いわゆる準問屋に該当する。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:「自己の名をもって他人のために販売又は買入れにあたらない行為をすることを業とする者を準問屋という。AはBから委託を受けて,自己の名でBのためにバス会社との間で旅客運送契約を締結しており,取引の経済的効果は,Bに帰属する。そして,バス会社との間の旅客運送契約は,販売又は買入れにあたらない行為であり,それを業とするAは,準問屋に該当する。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』523頁


したがって、上記記述は、正しいです。