刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1440

乙:A thousand years roll by

出典:https://genius.com/Donald-fagen-green-flower-street-lyrics

感想:アルクによると、roll byは「〔時間が〕過ぎ去る」の意味だそうです。


今日の問題は、司法試験平成25年民事系第55問イです。

小売商Aと卸売商Bは,Aを買主とし,Bを売主とする衣料品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し,その売買代金債務(以下「本件原因債務」という。)の支払を目的として,Aは,Bを受取人とする確定日払の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。Bは,本件手形を誰にも譲渡していない。
この取引におけるA・B間の法律関係に関する(中略)
イ.判例によれば,本件手形の振出し後に本件原因債務が時効により消滅した場合には,Aは,これを抗弁として,Bに対し,手形金の支払を拒むことができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和43年12月12日は

「上告会社の被上告人安藤豊明に対する売掛代金債権が本訴提起前に民法一七三条所定の二年の時効期間の満了によって消滅し、同被上告人は右事由をもって上告会社からの本件為替手形金の請求を拒むことができるとした原審の判断は正当であり,原判決に所論の違法は存しない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。