刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1446

乙:You say I take it for granted

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/foofighters/sundayrain.html

感想:アルクによると、take ~ for grantedで~を当然と考えるだそうです。Oxfordの辞書ではtake it for granted (that...)が見出しになっています。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/grant_1#grant_idmg_1


今日の問題は、予備試験平成27年商法第30問2と5です。

2.振出人が支払をすべき日に手形金の一部の支払をしようとするときは,所持人は,その支払を拒むことができる。
5.確定日払の手形の振出人は,所持人が支払のために手形を呈示しないときでも,支払をすべき日に支払をしない限り,同日以後の利息を支払わなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、手形法77条1項3号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
三 支払(第三十八条乃至第四十二条)」

同法39条2項は

「○2 所持人ハ一部支払ヲ拒ムコトヲ得ズ」

と、規定しています。


5について、最判昭和55年3月27日は

「約束手形の支払呈示期間内に適法な呈示がなかったときは、その後に呈示がされても、振出人は手形法七八条一項、二八条二項、四八条一項二号及び四九条二号所定の利息の支払義務を負わないと解するのが相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、2も5も誤りです。