刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1448

乙:But you made your decision

出典:https://genius.com/Keb-mo-standin-at-the-station-lyrics

感想:decisionは可算名詞のようです。


今日の問題は、司法試験平成24年民事系第55問エです。

AがBを受取人として振り出した約束手形を,Bは,白地式裏書によってCに譲渡し,Cは,この手形をそのままの状態で金庫で保管していた。Cの金庫からこの手形を盗み出したDは,記名式裏書によってこれをEに譲渡した。Eは,この手形を取得する際,Dが権利者であると重過失なく信じていた。Eは,この手形を記名式裏書によってFに譲渡した。現在の所持人は,Fである。この手形の裏書欄の状況を簡略化して示したものが【図】である。
この手形に関する(中略)
【図】
第1裏書 B → (白地)
第2裏書 D → E
第3裏書 E → F
エ.この手形が金庫から盗み出されたことにつき,Cに重過失があった場合でも,Cは,この手形について遡求義務を負うことはない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:手形法77条1項4号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)」

同法43条柱書前段は

「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。