刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1453

乙:If the river was whiskey
I would be a diving duck

出典:http://www.songlyrics.com/taj-mahal-feat-keb-mo/diving-duck-blues-lyrics/

感想:動詞のduckには身をかがめるというような意味もあるようです。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第37問2と3です。

2.設立時取締役を選任する創立総会の決議は,当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって,出席した当該設立時株主の議決権の過半数をもって行う。
3.委員会設置会社を設立する場合には,創立総会の決議によって設立時執行役を選任しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:2について、会社法88条1項は

「第五十七条第一項の募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。」

同法73条1項は

「創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。」

と、規定しています。


3について、会社法48条1項柱書は

「設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。」

同項2号は

「株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2も3も誤りです。