刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1473

乙:It's hard to get it right

出典:https://youtu.be/gIYS0X-VP98

感想:difficultと言ってしまうが口語ではhardが普通のようです。


今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第42問イです。

大会社においては,株主の数が1000人未満でも,株主総会を招集する場合には,株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる旨を定めなければならない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法298条1項3号は

「取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨」

同条2項本文は

「取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。