刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1482

乙:Can you say it again?

出典:https://genius.com/Clipping-say-the-name-lyrics

感想:Pardon?は今は使わないらしいですが、どうなのでしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第43問2です。

取締役会設置会社の取締役に対する金銭の貸付けに関する(中略)
2.金銭の貸付けが取締役会の承認を受けずにされた場合には,株式会社は,金銭の貸付けを受
けた取締役に対して,当該貸付けに係る契約の無効を主張することができる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法365条1項は

「 取締役会設置会社における第三百五十六条の規定の適用については、同条第一項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。」

同法356条1項2号は

「取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
二 取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。」

と、規定しています。


大連判明治42年12月2日は

「本訴約束手形ヲ上告人兵庫運河株式会社ヨリ其取締役ノ一人タル南佐兵衛ニ対シ振出シタル時ニ当リ南佐兵衛カ該会社監査役ノ承認ヲ得サリシ事実ハ原判決ニ於テ確定シタル所ナリ抑商法第百七十六条ニ於テ取締役ハ監査役ノ承認ヲ得タルトキニ限リ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ト取引ヲ為スコトヲ得ト規定シタルハ株式会社ノ取締役カ監査役ノ承認ヲ得スシテ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ト取引ヲ為スコトヲ禁止シタル法意ナルコトハ復弁ヲ待タスシテ明ナリ而シテ本条ノ規定ハ会社ノ利益ヲ保障スル趣旨ニ出テタルモノナレトモ法律ニ於テ特ニ此ノ如キ規定ヲ設ケタル所以ノモノハ会社ノ存立ヲ以テ公共ノ利益ニ裨補アリト為シタルニ由ラスンハアラス然レハ則チ本条ノ規定ニ違背シタル行為ノ消長ヲ会社ノ意思ニ一任スル理アルヘカラス加之法律ノ規定ニ違背シタル行為ヲ当然無効トセスシテ取消シ得ヘキモノト為ス場合ニ在リテハ必スヤ之ヲ法条ニ明示スルコトハ民法及ヒ商法ヲ一貫シタル主義ナルコトハ両法ヲ通覧スルトキハ之ヲ窺知スルニ難カラス由是之ヲ観レハ本条ノ規定ニ違背シテ為シタル取引ハ取消シ得ヘキ行為ニ非スシテ無効ノ行為ナリト謂ワサルヲ得ス商法第百七十六条ノ法意誠ニ此ノ如クナリトスレハ上告人カ南佐兵衛ニ対シテ振出シタル本訴ノ約束手形ハ当然無効ノモノナルヲ以テ其所持人ノ南佐兵衛タルト被裏書人タルトヲ問ワス又被裏書人ノ善意ナルト悪意ナルトヲ分タス上告人ハ常ニ手形ノ無効ヲ主張シテ以テ支払ノ請求ヲ拒ムヲ得ヘキコト多言ヲ待タス是故ニ原院カ上告人ノ振出行為ヲ以テ取消シ得ヘキモノト為シ且善意ノ被裏書人タル被上告人ニ対シテハ手形上ノ債務ヲ免カルルコトヲ得サルモノト為シタルハ不法ノ裁判タルコトヲ免レス」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。