刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1489

乙:But only if you know who you’re falling for

出典:https://youtu.be/EIcv68CPLhg

感想:only ifはonly whenと同じ意味だったような。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第21問エです。

監査役設置会社においては,取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも,その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ,監査役は,その取締役に対し,その行為をやめることを請求することができない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法385条1項は

「監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」

同法330条は

「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」

民法644条は

「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです 。