刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1494

乙:You said if I left now, it would leave a scar

出典:https://youtu.be/_IjIMggJBPU

感想:leaveの2つの意味。


今日の問題は、予備試験平成27年商法第22問ウとエです。

監査役会設置会社の監査役に関する(中略)
ウ.監査役が4人いる場合において,監査役会に出席した監査役が3人いるときは,そのうち2人の賛成により監査役会の決議が成立する。
エ.会社は,監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、会社法393条1項は

「監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。」

同法369条1項は

「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」

同法309条1項、2項柱書きは

「株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。」

と、規定しています。


エについて、会社法370条は

「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、ウもエも誤りです。