刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1495

乙:flat or a house

出典:https://youtu.be/ql_9Xb5YRXw

感想:flatはイギリス英語でアメリカ英語ではapartment。

今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第44問イです。

イ. 監査役設置会社及び委員会設置会社でない株式会社において,会計参与は,その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは,遅滞なく,これを株主に報告しなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法375条1項、3項、4項は

「会計参与は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを株主(監査役設置会社にあっては、監査役)に報告しなければならない。
3 監査等委員会設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査等委員会」とする。
4 指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監査委員会」とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。