刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1506

乙:And you wish I wasn’t so cold

出典:https://youtu.be/E94gUmBTA4Y

感想:wishは実現可能性が少ないらしいです。


今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第39問オです。

株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併において,吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として,合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたときは,その定めに従い,当該吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の新株予約権者に吸収合併存続株式会社の新株予約権が交付される。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法236条1項8号イは

「 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
八 当該株式会社が次のイからホまでに掲げる行為をする場合において、当該新株予約権の新株予約権者に当該イからホまでに定める株式会社の新株予約権を交付することとするときは、その旨及びその条件
イ 合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社」

と、規定しています。

「新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていた場合であっても(会社法236条1項8号イ),合併の相手方会社が吸収合併契約等に同社の新株予約権を交付する旨を規定することに同意しなければ,その措置が実現するわけではない。」

辰已法律研究所『平成28年版 肢別本5 民事系商法』353頁


したがって、上記記述は、誤りです。