刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1520

乙:Trying to figure out
How we end up here time and time again,
Swallowed up in doubt.

出典:https://youtu.be/dfB1bxplrbU

感想:figure outは理解するとおぼえていました。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第
50問アです。

商法の名板貸についての責任に関する(中略)
ア.名板貸人の責任が生ずるのは,名板貸人が商人の場合に限られる。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:商法14条は

「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」

同法4条1項は

「この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。」

会社法9条は

「自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。