刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1524

乙:Every truth I heard from you is just a lie

出典:https://youtu.be/Y14ZjMYSKWs

感想:everyの後は、数字がくる場合を除いて単数のようです。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第50問イです。

A株式会社がB信用金庫の組合員である場合(中略)
イ. B信用金庫がA株式会社に対し事業資金を融資するために消費貸借契約を締結した場合において,B信用金庫に対するA株式会社の債務を商人でないC(自然人)が保証した場合には,当該保証は連帯保証となる。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和63年10月18日は

「信用金庫法に基づいて設立された信用金庫は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するために設けられた協同組織による金融機関であり、その行うことのできる業務の範囲は次第に拡大されてきているものの、それにより右の性格に変更を来しているとはいえず、信用金庫の行う業務は営利を目的とするものではないというべきであるから、信用金庫は商法上の商人には当たらないと解するのが相当である(最高裁昭和四六年(オ)第七八一号同四八年一〇月五日第二小法廷判決・裁判集民事一一〇号一六五頁参照)。そして、信用金庫の行うことのできる業務の性質が右のとおりである以上、特定の取引行為についてだけ信用金庫が商人に当たると解することもできないというべきである。したがって、商事留置権の成立を否定した原審の判断は正当として是認することができる。」

会社法5条は

「会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。」

商法511条2項は

「保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。