刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1539

乙:It's your house, it's your home
And it's burning to the ground
It's my house, no it's my home,
And it's sinking into the sea
I'm suspecting foul play, but they're not

出典:https://youtu.be/jbHe52x7VJY

感想:aとtheの使い分けが難しいです。


今日の問題は、新司法試験プレテスト民事系第49問エとオです。

手形と小切手の相違点に関する(中略)
エ.支払が拒絶された場合における所持人の裏書人に対する遡求権は,約束手形については行使することができるが,小切手については行使することができない。
オ.所持人の裏書人に対する請求権の消滅時効の期間は,約束手形については3年であるが,小切手については6か月である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:エについて、手形法77条1項4号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
四 支払拒絶ニ因ル遡求(第四十三条乃至第五十条、第五十二条乃至第五十四条)」

同法43条は

「満期ニ於テ支払ナキトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得左ノ場合ニ於テハ満期前ト雖モ亦同ジ
一 引受ノ全部又ハ一部ノ拒絶アリタルトキ
二 引受ヲ為シタル若ハ為サザル支払人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合、其ノ支払停止ノ場合又ハ其ノ財産ニ対スル強制執行ガ効ヲ奏セザル場合
三 引受ノ為ノ呈示ヲ禁ジタル手形ノ振出人ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合」

小切手法39条は

「適法ノ時期ニ呈示シタル小切手ノ支払ナキ場合ニ於テ左ノ何レカニ依リ支払拒絶ヲ証明スルトキハ所持人ハ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対シ其ノ遡求権ヲ行フコトヲ得
一 公正証書(拒絶証書)
二 小切手ニ呈示ノ日ヲ表示シテ記載シ且日附ヲ附シタル支払人ノ宣言
三 適法ノ時期ニ小切手ヲ呈示シタルモ其ノ支払ナカリシ旨ヲ証明シ且日附ヲ附シタル手形交換所ノ宣言」

と、規定しています。


オについて、手形法77条1項8号は

「左ノ事項ニ関スル為替手形ニ付テノ規定ハ約束手形ノ性質ニ反セザル限リ之ヲ約束手形ニ準用ス
八 時効(第七十条及第七十一条)」

同法70条2項は

「所持人ノ裏書人及振出人ニ対スル請求権ハ適法ノ時期ニ作ラシメタル拒絶証書ノ日附ヨリ、無費用償還文句アル場合ニ於テハ満期ノ日ヨリ一年ヲ以テ時効ニ罹ル」

小切手法51条1項は

「所持人ノ裏書人、振出人其ノ他ノ債務者ニ対スル遡求権ハ呈示期間経過後六月ヲ以テ時効ニ罹ル」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、エもオも誤りです。