刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1541

乙:Why do you seem so scared?

出典:https://genius.com/Vukovi-slo-lyrics

感想:seemはappearと置き換えられると習いましたが、どうなんでしょうか。


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第38問1です。

株式会社を設立する際の定款に関する(中略)
1.定款の絶対的記載事項のうち,発行可能株式総数は,登記すべき事項ではない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法37条1項は

「発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。」

同法911条1項,3項6号は

「株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二 発起人が定めた日
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
六 発行可能株式総数」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。