刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1560

乙:Well you've got to be brave, to be out of style

出典:https://genius.com/Wasuremono-are-you-ok-lyrics

感想:have got toはhave toと同じ意味で、イギリス英語らしいです。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/have-to?q=have+got+to


今日の問題は、司法試験平成26年民事系第46問4です。

会社法上の公開会社である委員会設置会社の業務執行に関する次の1から5までの各事項のうち,その決定を執行役に委任することができるもの(中略)
4.執行役が2名以上ある場合における代表執行役の選定


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法416条4項11号は

「指名委員会等設置会社の取締役会は、その決議によって、指名委員会等設置会社の業務執行の決定を執行役に委任することができる。ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。
十一 第四百二十条第一項前段の規定による代表執行役の選定及び同条第二項の規定による代表執行役の解職」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。