刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1591

乙:I’m so naive it’s like they came up from behind me
and they gouged me in the eyes

出典:https://youtu.be/1FpZYf_laMs

感想:gougeとgorgeを間違えました。


今日の問題は、新司法試験平成20年民事系第41問アです。

親会社の代表取締役は,その子会社である株式会社の社外取締役となることができない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法2条15号は

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。