刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1598

乙:as these soft verbs you exercise are
a token of what those wise eyes meant

出典:https://youtu.be/6en4vdixdCQ

感想:このexerciseは用いる、使うというような意味でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成19年民事系第43問オです。

一定の法定期間内本店に備え置かれなければならない次のアからオまでのもののうち,それらが書面をもって作成されている場合において,法定の備置期間内における営業時間内に,裁判所の許可を得ることなく,株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができるもの(中略)
オ. 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書


甲先生、よろしくお願いします!


甲:会社法442条3項1,2号は

「株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができるものです。