刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1606

乙:So I begin to piece my two and two together

出典:https://genius.com/Outkast-players-ball-lyrics

感想:アルクによると、put two and two togetherで正しい結論を導くだそうです。


今日の問題は、新司法試験平成21年民事系第52問1です。

判例によれば,商人間の売買において,買主が目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があることを目的物受領後6か月以内に発見し,直ちに売主に対してその旨の通知を発したとしても,買主は,売主に対し,代金の減額を請求することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和29年1月22日は

「売買の当事者双方が商人である、いわゆる商事売買の場合でも、売買の目的物の瑕疵又は数量の不足を理由として、契約を解除し、又は損害賠償若しくは代金の減額を請求するのは,民法の売買の規定に依拠すべきものである。しかして、民法の規定によれば、買主が売買の目的物に瑕疵あることを理由とするときは、契約を解除し、又は損害賠償の請求をすることはできるけれども、これを理由として代金の減額を請求することはできない。商法五二六条は以上民法で認められた売買の担保責任に基く請求権を保存するための要件に関する規定であつて、民法の規定するところ以外に新な請求権をみとめたものではないのである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。