刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1627

乙:Let me tell you right now, we don't want no more

出典:https://genius.com/Hannah-williams-and-the-affirmations-woman-got-soul-lyrics

感想:let me ~は丁寧な依頼のようです。日本語から訳そうとすると、とっさには出てこない気がします。


今日の問題は、予備試験平成27年刑法第2問ウとオです。

名誉毀損罪(刑法第230条)と侮辱罪(刑法第231条)の保護法益に関する(中略)
【見 解】
A説:名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は,いずれも人の外部的名誉(社会的評価,社会的名誉)であり,名誉毀損罪と侮辱罪の違いは,事実の摘示の有無である。
B説:名誉毀損罪の保護法益は人の外部的名誉(社会的評価,社会的名誉)であり,侮辱罪の保
護法益は人の主観的名誉(名誉感情)である。
【記 述】
ウ.B説によれば,刑法第231条で公然性が要件とされているのは,侮辱行為が公然となされるかどうかでその当罰性に差異が生ずるからであると考えられる。
オ.B説に対しては,名誉毀損罪と侮辱罪の法定刑の差を説明できないという批判がある。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:ウについて、刑法231条は

「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」

と、規定しています。


「侮辱罪の保護法益は,外部的名誉を保護法益とする名誉毀損罪と異なり,主観的名誉(名誉感情)だとする見解が主張されている。しかし,この見解については,(中略)④公然性を要件とすることが十分に説明できないこと等の疑問が出されている。」

山口厚『刑法』264頁

「この批判に対し,B説からは,公然の侮辱は名誉感情の侵害においてより大きく,また,公然と行われた侮辱はやがて被害者に覚知されるとの反論がなされている。」

辰巳法律研究所『平成30年度版[2019年対策]司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト7 刑事系刑法』542頁


オについて

「B説は両罪の保護法益は異なるとする見解であり,両罪の法定刑の差を保護法益の差に求めることが可能である。」

辰巳法律研究所『平成30年度版[2019年対策]司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト7 刑事系刑法』542頁


したがって、上記記述は、ウが正しく、オが誤りです。