刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1641

乙:今日の問題は、司法試験平成26年民事系第6問オです。

10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において,債務者が1回でも弁済を怠ったと
きは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには,残債
権全額の消滅時効は,債務者が弁済を怠った時から進行する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I must be under a spell
as far as I can tell

出典:https://youtu.be/HE2OlPmH7xs

感想:アルクによると、under a spellで魅せられてという意味だそうです。


乙:最判昭和42年6月23日は

「割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、一回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである(昭和一四年(オ)第六二五号同一五年三月一三日大審院民事連合部判決・民集一九巻五四四頁参照)。
そして、原審の確定したところによれば、右第四回割賦金一万八七四四円の弁済期は昭和二九年三月三一日であつたところ,被上告人がはじめて残債務額の請求をしたのは昭和三四年七月八日であつたというのであるから、その間五年以上を経過していることが明らかであり、しかも、本件割賦金債務は訴外益田宝明の商行為によつて生じた債務にあたるというのであるから、連帯債務者たる上告人についても商法が適用され、上告人自身の第四回割賦金債務も商事債務として右五年の経過とともに時効完成によつて消滅したものというべきである。しかるに、原審は、右第四回の割賦金債務が依然として存在するものと判断して、これにつき被上告人の請求を認容しているのであるから、この点において原判決は違法であつて破棄を免れず、論旨は理由がある。しかし、第五回すなわち昭和二九年九月三〇日支払分以降の各割賦金については、原審の確定した事実関係によつても、被上告人の右全額請求の時までいまだ五年を経過していないことが明らかであるから、原審がこれにつき消滅時効の完成を認めなかつたのは当然であつて、論旨は理由がない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。