刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1642

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第10問1です。

物権的請求権に関する(中略)
1. 所有者が占有者に対して占有物の返還を求める場合,原告は,被告の占有が権原に基づかな
いことを立証する必要はなく,被告が自己に正当な占有権原のあることを立証しなければなら
ない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Bottle shoe queue yeah
Drug dealer school yeah

出典:https://genius.com/Jesswar-medusa-lyrics

感想:queueはイギリス英語でlineがアメリカ英語だったような。


乙:民法188条は

「占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。」

と、規定しています。

最判昭和35年3月1日は

「被上告人が本件土地を所有しかつその登記を経由していること、右土地上に訴外伊藤良助の所有する建物が存在し、上告人がこれに居住してその敷地を占有していることは、いずれも原判決の確定するところであり、上告人は、右伊藤良助が被上告人から本件土地を使用貸借により借り受けてその地上に前記建物を建築し、上告人がこれを賃借したと主張し、被上告人はこれを争つているのである。この場合、上告人の前記正権原の主張については、上告人に立証責任の存することは明らかであり、上告人は占有者の権利推定を定めた民法一八八条の規定を援用して自己の正権原を被上告人に対抗することはできないと解するのが相当である。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。