乙:今日の問題は、司法試験平成25年民事系第16問3と4です。
3.根抵当権者は,確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害の賠償の全部について,極度額を限度として,その根抵当権を行使することができる。
4.抵当権が設定された土地の上に存する建物については,別段の定めをした場合に限り,土地
の抵当権の効力が及ぶ。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I'm holding my nose and jumping into this freakin' demise
出典:https://genius.com/Toledo-sunday-funday-lyrics
感想:アルクによると、hold one's noseで鼻をつまむという意味だそうです。
乙:3について、民法398条の3第1項は
「根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。」
と、規定しています。
4について、民法370条本文は
「抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。」
と、規定しています。
「この規定は,抵当権の効力が及ぶ範囲について土地と建物を別個に扱うことを前提としており,土地の抵当権の効力を土地上の建物に及ぼすことを予定していない。」
辰巳法律研究所『平成29年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト3 民事系民法①』632頁
したがって、上記記述は、3が正しく、4が誤りです。