乙:今日の問題は、司法試験平成24年民事系第16問2と3です。
2.根抵当権の元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は,その債権について当該根抵当権を行使することはできない。
3.元本確定前において根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者についての変更は,後順位抵当権者がいる場合は,その承諾を得なければすることができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Every thread of us connects
From the city to the wilderness
出典:https://genius.com/Ritual-josephine-lyrics
感想:every threadは単数扱いなのでconnectsになっていると思います。
乙:2について、民法398条の7第1項前段は
「元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。」
と、規定しています。
3について、同法398条の4第1、2項は
「元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、2が正しく、3が誤りです。