乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第28問3です。
債権者が,主たる債務者の財産について,金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立て,その手続の開始決定がされた場合,貸金等根保証契約における主たる債務の元本は,その申立ての時に確定する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:And we're burning all the bridges now
Watching it go up in flames
No way to build it up again
出典:https://genius.com/Broods-bridges-lyrics
感想:アルクによると、go up in flamesで、焼失するなどの意味です。
乙:民法465条の4第1号は
「次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。