刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1661

乙:今日の問題は、新司法試験平成22年民事系第26問イとウです。

イ.受任者は,委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは,委任者に対
し,その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
ウ.受任者が,委任事務を処理するに当たって,金銭その他の物を受け取ったときは,直ちにこ
れを委任者に引き渡さなければならない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:All the things I used to say
You've kept the same

出典:https://genius.com/Tom-misch-lost-in-paris-lyrics

感想:アルクによると、used toは助動詞で、昔は~していたという意味だそうです。


乙:イについて、民法650条1項は

「受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。」


ウについて、民法646条1項前段は

「受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、イが正しく、ウが誤りです。