刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1772

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第20問3と5です。

成年後見制度に関する(中略)
3. 未成年後見人が選任されている未成年者については,後見開始の審判をして成年後見人を付
することはできない。
5. 任意後見契約が登記されている場合に後見開始の審判をすることができるのは,本人の利益
のために特に必要があると裁判所が認めるときに限られる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Don’t get me wrong I meant it
Every time I said I love you

出典:https://youtu.be/hKbsjb_28-A

感想:アルクによると、get~wrongで~を誤解するという意味だそうです。


乙:3について、民法7条は

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」

と、規定しています。


5について、任意後見契約に関する法律2条1号は

「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。」

同法10条1項は

「任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、3が誤りで、5が正しいです。