刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1774

乙:今日の問題は、新司法試験平成23年民事系第5問4と5です。

4.婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは,各当事者,その親族又は検察官の請求に基づき,家庭裁判所が行う。
5.負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず,相続人が相当の期間を定めてその履
行を催告し,その期間内に履行がない場合には,その負担付遺贈に係る遺言の取消しは,受遺者に対する意思表示によって行う。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Saddle up we gonna ride

出典:https://youtu.be/I3KGU1n9l44

感想:アルクによると、saddle upは〔馬に〕鞍を付けるという意味のようです。


乙:4について、民法744条1項本文は

「第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

同法731条は

「男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。」

と、規定しています。


5について、民法1027条は

「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、4が正しく、5が誤りです。