刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1780

乙:今日の問題は、司法試験平成26年民事系第18問4です。

Aに対し,BCDが等しい負担部分で300万円の連帯債務を負っている場合に関する(中略)
4.Bのために消滅時効が完成しても,C及びDは,Aに対し,300万円の連帯債務を負う。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I beg you don’t make me your makeshift love

出典:https://luke-noa.com/lyrics/she-looms/

感想:アルクによると、makeshiftは〔物・手段などが〕間に合わせの、その場しのぎの、という意味のようです。


乙:民法441条は

「第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。」

同法438条は

「連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。」

同法439条は

「連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。
2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分の限度において、他の連帯債務者は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。」

同法440条は

「連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。