刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1788

乙:今日の問題は、新司法試験平成20年公法系第1問エです。

諸種の憲法概念に関する(中略 )
エ. 形式的意味の憲法にはいかなる内容を盛り込むことも可能であるが,歴史的には立憲主義の
成文化を求める動きが憲法典の普及を促進した。日本国憲法はこの経緯を踏まえ,憲法の形式的優位性の実質的根拠を示すため,第10章「最高法規」中に公務員の憲法尊重擁護義務を定める第99条を置いている。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:There's nothing here but bones and skin

出典:https://genius.com/Wyldest-beggar-lyrics

感想:skin and boneのほうが一般的なようです。脚韻の関係でしょうか。


乙:「憲法は、国の最高法規であるが、この憲法の最高法規性は、ときとして、法律等の下位の法規範や違憲的な権力行使によって脅かされ、ゆがめられるという事態が生じる。そこで、このような憲法の崩壊を招く政治の動きを事前に防止し、または、事後に是正するための装置を、あらかじめ憲法秩序の中に設けておく必要がある。その装置を、通常、憲法保障制度と言う。
 憲法保障制度を大別すると、①憲法自身に定められている保障制度と、②憲法には定められていないけれども超憲法的な根拠によって認められると考えられる制度がある。①の例を日本国憲法で示すと、憲法の最高法規性の宣言(九八条)、公務員に対する憲法尊重擁護の義務づけ(九九条)、権力分立制の採用(四一条・六五条・七六条)、硬性憲法の技術(九六条)などのほか、事後的救済としての違憲審査制(八一条)がある。②の例としては、抵抗権と国家緊急権が挙げられる。」

芦部信喜『憲法 第四版』357頁


したがって、上記記述は、誤りです。