刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1789

乙:今日の問題は、新司法試験平成23年公法系第13問アです。

憲法の概念に関する(中略)
ア.国家統治の基本を定めた法としての憲法を「固有の意味の憲法」と呼び,そのうち国家権力を制限して国民の権利を保障するという思想に基づくものを特に「立憲的意味の憲法」と呼んで,その余の「固有の意味の憲法」と区別することがある。この区別は,憲法の内容に着目した区別であり,憲法の存在形式とは無関係である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I’ll be dancing down the table tops

出典:https://genius.com/Polica-i-need-lyrics

感想:アルクによると、table topはテーブルトップ、テーブル面という意味です。


乙:「これは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である。成文であると不文であるとを問わない。実質的意味の憲法と呼ばれる。この実質的意味の憲法には二つのものがある。
⑴ 固有の意味 国家の統治の基本を定めた法としての憲法であり、通常「固有の意味の憲法」と呼ばれる。国家は、いかなる社会・経済構造をとる場合でも、必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならないが、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。
⑵ 立憲的意味 実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。一八世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。」

芦部信喜『憲法 第四版』4-5頁


したがって、上記記述は、正しいです。