刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1791

乙:今日の問題は、新司法試験平成23年公法系第14問イです。

主権に関する(中略)
イ.主権という言葉は多義的であり,国民主権,国家主権のほかに,国家権力(統治権)そのものを意味する場合もあって,憲法第9条第1項及び第41条で使われている「国権」とは,この国家権力そのものを表すものとして使われている。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:think I’m suffering
(suffering yeah)
under cali skies

出典:https://youtu.be/BlJT6WVlkZs

感想:caliはCaliforniaのことでしょうか。


乙:「㈠ 統治権 ①の国家権力そのものを意味する主権とは、国家が有する支配権を包括的に示す言葉である。立法権・行政権・司法権を総称する統治権(Herrschaffsrechte, governmental powers)とほぼ同じ意味で、日本国憲法(四一条)に言う「国権」がそれにあたる。統治権という意味の主権の用例は、ポツダム宣言八項「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という規定にみられる。」

芦部信喜『憲法 第四版』40頁


したがって、上記記述は、正しいです。