刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1793

乙:今日の問題は、司法試験平成24年公法系第12問アとイです。

天皇又は皇室に関する(中略)
ア.天皇は,精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは,国事行為を委任することができる。この場合には,摂政が天皇の名で国事行為を行う。
イ.皇室に財産を譲り渡し,又は皇室が財産を譲り受け,若しくは賜与することは国会の議決に
基づかなければならない,というのが憲法の定める原則である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:And i pour my medicine out

出典:https://youtu.be/tCzD85obfMg

感想:薬局等で売っている薬の意味でドラッグと言っても、通じないらしいです。


乙:アについて、憲法4条2項は

「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」

同法5条は

「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。」

皇室典範16条は

「天皇が成年に達しないときは、摂政を置く。
② 天皇が、精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。」

と、規定しています。

「摂政を置くまでに至らない場合(たとえば海外旅行や長期にわたる病気の場合)は、「国事行為の臨時代行に関する法律」により、臨時の代行が国事行為を行う(憲法四条二項)。」

芦部信喜『憲法 第四版』50頁


イについて、憲法8条は

「皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、アが誤りで、イが正しいです。