刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1809

乙:今日の問題は、新司法試験平成23年公法系第12問アです。

憲法第31条に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解からbの見解が導き出せる
場合には1を,導き出せない場合には2を選びなさい。(中略)
ア.a.憲法第31条は,文字どおり,刑罰を科する場合には,法律で定める手続によらなけれ
ばならないという要求のみを規定したものである。
b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから,刑罰を科する場合の手続を条例で
定めることも許される。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Thoughts slip away, start to unwind

出典:https://genius.com/Sheps-problems-lyrics

感想:アルクによると、unwindはアンワインドゥと読むそうです。


乙:憲法31条は

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

と、規定しています。


「31条にいう「法律」は形式的意味の法律を指し,政令や条例を含まないものと解されている。特に,科刑手続については,事柄の性質上条例で定めることはできないことは明らかであるとされている。」

辰巳法律研究所『平成29年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト1 公法系憲法』406頁


したがって、上記記述は、導き出せないです。