刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1810

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年公法系第19問イとウです。

憲法第17条及び国家賠償法に関する(中略)
イ. 憲法第17条を受けて制定された国家賠償法第1条は,公務員の不法行為に基づく国又は公
共団体の責任を定めている。論理的には,この責任につき,国又は公共団体の自己責任である
と解すると,公務員個人に対する賠償請求権は否定され,他方,代位責任であると解すると,
公務員個人に対する賠償請求権は否定されないということになる。
ウ. 憲法第17条及び国家賠償法第1条にいう「公務員」には,国会議員も含まれると解され,憲法第51条に定める国会議員の免責特権との関係が問題となる。この点,国家賠償法第1条第1項の適用上,国会議員個々人ではなく,国会自体について,その組織的行為の評価を論ずれば足りると解する立場を採れば,憲法第51条は,国会の不法行為を理由とする国家賠償責任追及の法的障害とはならない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Had 'em prayin' for the light, but it's not Diwali

出典:https://genius.com/Potter-payper-topshottas-freestyle-lyrics

感想:アルクによると、Diwaliはヒンドゥー教の祭りだそうです。


乙:イについて

「国家賠償法1条は,17条を受けて制定されたものであり,公務員の不法行為に基づく国又は公共団体の責任を定めているので,前段は正しい。しかし,17条の定める責任を代位責任とみるならば,理論上,公務員個人に対する賠償請求は否定されることになる。逆に,自己責任と解するならば,それは,公務員個人の責任とは無関係のものであるから,公務員個人の責任が直ちに否定されることにはならない。」

辰巳法律研究所『平成29年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト1 公法系憲法』416頁

ウについて

「国家賠償法1条1項の適用上,国会議員個々人ではなく,国会全体について,その組織的行為の評価を論ずれば足りるとの見解によれば,国会議員個人の責任の有無は,国家賠償責任の成否と無関係となる。」

辰巳法律研究所『平成29年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト1 公法系憲法』416頁


したがって、上記記述は、イは明らかに誤っていて、ウは明らかに誤っているとはいえないです。