刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1811

乙:今日の問題は、新司法試験平成23年公法系第11問イです。

国家賠償請求権に関する(中略)
イ.日本国憲法第17条は,国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について,「法律の定
めるところにより」として,その法律による具体化を予定している。これは公務員のどのような行為によりいかなる要件で賠償責任を負うかを全面的に立法府の裁量判断に委ねる趣旨であるから,このような法律の定めが同条に反することはないと解される。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:If you ask me nice, I’ll take your word and know we’ll be alright?

出典:https://youtu.be/ZfRZPLhcSoc

感想:アルクによると、take your wordは、信じるという意味のようです。


乙:最大判平成14年9月11日は

「憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。