乙:今日の問題は、新司法試験平成20年公法系第7問アです。
生存権の法的性格に関する(中略)
ア. プログラム規定説によれば,憲法第25条第1項は,国民の生存を確保すべき政治的・道義
的義務を国に課したにとどまり,個々の国民に対して権利を保障したものではない。しかし,「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための受給請求権が生活保護法などの法律で定められれば,その受給請求権は憲法上の権利として認められる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I recognise your whiskey lips but not that perfume
出典:https://youtu.be/XqYFKeUfE00
感想:whiskyとwhiskeyがあるようです。
乙:憲法25条1項は
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と、規定しています。
「プログラム規定説(中略)によれば,同条項にいう「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための具体的な受給請求権が生活保護法など法律によって定められた場合でも,このような受給請求権は憲法上の権利ではないと解することとなる。」
辰巳法律研究所『平成29年版 司法試験&予備試験 短答過去問パーフェクト1 公法系憲法』452頁
したがって、上記記述は、誤りです。