刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1817

乙:今日の問題は、司法試験平成27年第13問アです。

憲法第41条の「唯一の立法機関」に関する(中略)
ア.「唯一の立法機関」の意味の一つは,国会中心立法の原則である。それは,形式的意味の立
法が専ら国会で法律という形式で定められなければならないという原則である。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Urgency takes hold

出典:https://genius.com/Wolf-alice-how-can-i-make-it-ok-lyrics


感想:take holdは場に広がるというような意味でしょうか。

ご参考:https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/hold_2#hold_idmg_9


乙:「国会が「唯一」の立法機関であるとは、実質的意味の立法は、もっぱら国会が(法律という形式で)定めなければならないことを言う。すなわち、①国会による立法以外の実質的意味の立法は、憲法の特別の定めがある場合(議院規則、最高裁判所規則)を除いて、許されないこと(国会中心立法の原則)、②国会による立法は、国会以外の機関の参与を必要としないで成立すること(国会単独立法の原則)を意味する。」

芦部信喜『憲法 第四版』281頁


したがって、上記記述は、誤りです。