乙:今日の問題は、司法試験平成29年憲法第15問アです。
国会の立法手続に関する(中略)
ア.国会の活動につき,憲法は,常会(第52条),臨時会(第53条),特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し,国会法は,会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:The damage is done
出典:https://youtu.be/OGffjtKVO3g
感想:アルクによると、The damage is done.は、後の祭り。という意味です。
乙:前段について、憲法50条は
「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」
同法52条は
「国会の常会は、毎年一回これを召集する。」
同法53条は
「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」
同法54条1項は
「衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。」
と、規定しています。前段は正しいです。
後段について、国会法68条本文は
「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。