乙:今日の問題は、新司法試験平成19年公法系第20問ウです。
条約に関する(中略)
ウ. 条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,両議院が異なる議決をした場合で,両院協議会を開いても意見が一致しないときは,衆議院の議決が国会の議決となるが,衆議院は,両院協議会の開催を拒むことができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:I bow down
To your good will
出典:http://www.songlyrics.com/pixx/i-bow-down-lyrics/
感想:アルクによると、bow down toは、~に屈する、~に降参するという意味です。
乙:憲法61条は
「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。」
同法60条2項は
「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、明らかに誤っています。