刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1821

乙:今日の問題は、新司法試験平成19年公法系第20問ウです。

条約に関する(中略)
ウ. 条約締結の国会承認については,衆議院の優越が認められており,両議院が異なる議決をした場合で,両院協議会を開いても意見が一致しないときは,衆議院の議決が国会の議決となるが,衆議院は,両院協議会の開催を拒むことができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I bow down
To your good will

出典:http://www.songlyrics.com/pixx/i-bow-down-lyrics/

感想:アルクによると、bow down toは、~に屈する、~に降参するという意味です。


乙:憲法61条は

「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。」

同法60条2項は

「予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、明らかに誤っています。