刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1822

乙:今日の問題は、新司法試験平成20年公法系第16問アです。

内閣及び内閣総理大臣に関する(中略)
ア. 議院内閣制に関する責任本質説は,内閣の国会に対する連帯責任,衆議院の内閣不信任決議
権,内閣の衆議院解散権を,議院内閣制の必須の要素としている。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I’m reaching out now but you're pulling me under

出典:https://genius.com/Vancouver-sleep-clinic-killing-me-to-love-you-lyrics

感想:アルクによると、reach outは、〔~を取ろうとして〕手を伸ばす[差し出す]などの意味です。


乙:「これらの歴史的沿革を踏まえて議院内閣制の本質的要素を挙げるならば、①議会(立法)と政府(行政)が一応分立していること(この点でスイス型と異なる)、②政府が議会(両院制の場合には主として下院)に対して連帯責任を負うこと(この点でアメリカ型と異なる)、の二点であると考えられる。学説では、古典的なイギリス型の権力の均衡の要素を重視して、③内閣が議会の解散権を有すること、という要件を加える説もなお有力である。」

芦部信喜『憲法 第四版』315頁


したがって、上記記述は、誤りです。