刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1823

乙:今日の問題は、新司法試験平成21年公法系第15問エです。

衆議院解散権に関する(中略)
エ.現在の実務は,内閣の自由な衆議院解散権を憲法第7条で根拠付けているが,最高裁判所
は,これが妥当な憲法解釈であるか否かについて判断を示していない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:It's a mystery that I would pick you 10 out of 9 times

出典:https://youtu.be/vArw6zuJ4Yc

感想:nine out of tenをひっくり返したのでしょうか。


乙:「C説(七条説)をとれば、七条に言う「助言と承認」は内閣による実質的決定を含まない場合と含む場合の二つが存在することになり、その点で問題もあるが、解散権の所在を憲法上確実に根拠づけるためには、他の説よりも適切であると思われる(国会の召集権の場合も同様である)。実際の運用でも、そう解されており、それが慣習法化したとみることもできる」

芦部信喜『憲法 第四版』50頁


したがって、上記記述は、正しいです。