刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 1830

乙:今日の問題は、新司法試験平成18年民事系第20問3です。

成年後見制度に関する(中略)
3. 未成年後見人が選任されている未成年者については,後見開始の審判をして成年後見人を付
することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:Then I’mma take off
When the going gets tough

出典:https://youtu.be/TNOABOKRjW0

感想:アルクによると、when the going gets toughは、状況が厳しく[困難に]なったとき、いざとなったら、という意味です。


乙:民法7条は

「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。