刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1833

乙:今日の問題は、司法試験平成26年民事系第6問アとオです。

消滅時効の起算点に関する(中略)
ア.不確定期限の定めのある債権の消滅時効は,債権者が期限の到来を知った時から進行する。
オ.10回に分割して弁済する旨の約定がある場合において,債務者が1回でも弁済を怠ったと
きは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべきものとする約定があるときには,残債
権全額の消滅時効は,債務者が弁済を怠った時から進行する。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:I've excused you for a while
While I’m wide eyed and I’m so down caught in the middle

出典:https://genius.com/London-grammar-strong-lyrics

感想:アルクによると、wide-eyedは〔驚嘆・疑い・感動などで〕目を丸くした[大きく見開いた]などの意味です。


乙:アについて、民法166条1項は

「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」

と、規定しています。


オについて、最判昭和42年6月23日は

「本件のように、割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したときは債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定が存する場合には、一回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨の意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するものと解すべきである(昭和一四年(オ)第六二五号同一五年三月一三日大審院民事連合部判決・民集一九巻五四四頁参照)。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、アが正しく、オが誤りです。