刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1834

乙:今日の問題は、司法試験平成27年民法第7問オです。

不動産登記に関する(中略)
オ.AがB所有の乙土地を占有し,取得時効が完成した場合において,その取得時効が完成する前に,Cが乙土地をBから譲り受け,その取得時効の完成後にCが乙土地の所有権移転登記をしたときは,Aは,Cに対し,乙土地の所有権を時効取得したことを主張することができない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:While I bust these moves, swinging to break the bank

出典:https://genius.com/Blackwave-the-antidote-lyrics

感想:アルクによると、break the bankは、破産させるなどの意味です。


乙:最判昭和42年7月21日は

「被上告人は本件土地の占有により昭和三三年三月二一日に二〇年の取得時効完成したところ、上告人は、本件土地の前主から昭和三三年二月本件土地を買受けてその所有者となり、同年一二月八日所有権取得登記を経由したというのである。されば、被上告人の取得時効完成当時の本件土地の所有者は上告人であり、したがつて、上告人は本件土地所有権の得喪のいわば当事者の立場に立つのであるから、被上告人はその時効取得を登記なくして上告人に対抗できる筋合であり、このことは上告人がその後所有権取得登記を経由することによつて消長を来さないものというべきである。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、誤りです。